確定申告について教えてください。
昨年4月で会社を退職しました、昨年の所得は 1~3月に約50万×3ヶ月
退職金約1700万
失業保険で110万ほど支給されました
金額があいまいで申し訳ありませんが確定申告がひつようなのか宜しくお願いいたします。
昨年4月で会社を退職しました、昨年の所得は 1~3月に約50万×3ヶ月
退職金約1700万
失業保険で110万ほど支給されました
金額があいまいで申し訳ありませんが確定申告がひつようなのか宜しくお願いいたします。
まず、給与が約150万円ということですと、源泉徴収されていませんか?
控除金額によってはその源泉徴収額の一部、もしくは全部が返ってきますので、申告された方がよいかと。
退職金は別に計算方法があり、会社が精算しているはずです。
しかし、給与の150万円の収入に対し、扶養控除などで控除額が高額になる場合、退職金の精算で支払った税金が返ってくることがあります。
給与の源泉徴収票と、退職の際にもらった源泉徴収票などをもち、必要ならば申告の「分離」という種類で確定申告を行ってください。
ちなみに失業保険は非課税です。
控除金額によってはその源泉徴収額の一部、もしくは全部が返ってきますので、申告された方がよいかと。
退職金は別に計算方法があり、会社が精算しているはずです。
しかし、給与の150万円の収入に対し、扶養控除などで控除額が高額になる場合、退職金の精算で支払った税金が返ってくることがあります。
給与の源泉徴収票と、退職の際にもらった源泉徴収票などをもち、必要ならば申告の「分離」という種類で確定申告を行ってください。
ちなみに失業保険は非課税です。
失業保険受給中に親の扶養に入れますか?
会社都合で解雇される予定です。
失業保険を貰いながら親の扶養に入れてもらおうと思っていましたが、扶養に入れるという意見と入れないと言う意見が
あり混乱しています。
調べたのですが、私は4ヶ月受給でき、日給で約4000円とのこと。
年収130万以上だとダメだそうなのですが、私は貰えても4ヶ月なのですがそれでも扶養に入れないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
会社都合で解雇される予定です。
失業保険を貰いながら親の扶養に入れてもらおうと思っていましたが、扶養に入れるという意見と入れないと言う意見が
あり混乱しています。
調べたのですが、私は4ヶ月受給でき、日給で約4000円とのこと。
年収130万以上だとダメだそうなのですが、私は貰えても4ヶ月なのですがそれでも扶養に入れないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
最終的な判断は親の所属する保険組合の規定によります。
が、一般的なことを言えば、日額3611円を超える場合は扶養になれません。
年間130万未満というのはあくまで目安です。
130/365日で日額が3611円を超える場合は、受給中は扶養になれない場合が多いです。
補足について:社保の扶養というのは税金とは違い1月から12月までの収入の合計を見るのではありません。
収入の移動のあった時点あなたの場合退職したとき、または、失業手当を受給し始めた時点から130万を超える見込みとなった場合に扶養から外れます。見込みというのをどのように見るかというと、月給なら130万/12ヶ月で108333円。失業手当なら130万/365日で日額が3611円がひとつの目安としている保険組合が多いということです。
年間130万というのはあくまで目安に過ぎません。
が、一般的なことを言えば、日額3611円を超える場合は扶養になれません。
年間130万未満というのはあくまで目安です。
130/365日で日額が3611円を超える場合は、受給中は扶養になれない場合が多いです。
補足について:社保の扶養というのは税金とは違い1月から12月までの収入の合計を見るのではありません。
収入の移動のあった時点あなたの場合退職したとき、または、失業手当を受給し始めた時点から130万を超える見込みとなった場合に扶養から外れます。見込みというのをどのように見るかというと、月給なら130万/12ヶ月で108333円。失業手当なら130万/365日で日額が3611円がひとつの目安としている保険組合が多いということです。
年間130万というのはあくまで目安に過ぎません。
失業保険延期後の保険について。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。
妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??
そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。
妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??
そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
〉失業保険の延期
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。
日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。
〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。
健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。
〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。
日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。
〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。
健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。
〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
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