失業保険をもらいながらパート(週20時間以内)しようと考えておりましたが…
最近は無理なんですかねー
就職したとみなされて受給の
金額が全くもらえないのですね!
詳しい方いらしたら教え
て下さい!
お願いします!
1週20時間以内であれば、雇用保険の被保険者になる可能性があります。
1週20時間未満であれば、雇用保険の被保険者にはなれませんけど。。。たとえどんなに短い時間であっても就職したとみなされれば、求職者給付(旧失業保険)は停止されます。
パートをしている以上、新しい就職先を探さない、および、就職活動ができないうえに、仮に就職先が見つかってもすぐに就職することができないのであれば、失業状態ではありません。

また、自己の労働により収入を得た場合には、その収入の額に応じて、基本手当の減額があります。
だからといって、虚偽の申告をすれば、もらえるものももらえなくなるだけでなく、今までもらった分の返金や罰金や科料も課せられます。雇用保険法では、虚偽の申告で基本手当をもらった場合はもらった額の2倍の金額を返金しなければいけないことになっています。
失業給付は、期限があり、受給額もわずかです。働ける場所があり、給与がもらえるのであれば、安定した収入を得たほうが得策でしょう。

ハローワークには正しく申告しましょう。。。
雇用保険失業給付について、分からないので、教えてください。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。

①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。

と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?

無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
大丈夫です、受給資格あります。12ヶ月以上雇用保険に入っており、かつ11日以上出勤していれば大丈夫です。

しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。

といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。

雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
【急ぎです】市民税について質問です

今年4月末で自己都合で退職し、今月から公共職業訓練に通っています。(来月に失業保険の1回目が支給されます)


先月中に、年金免除と国保切り替えをしています。

今日、市民税の通知書が届きました。

7月2日までに約26000円、8月31日までに約23000円、10月31日までに約23000円、来年1月31日までに約23000円でした。

かなり高額で驚いています。
また、恥ずかしながら支払える余裕がありません。

ちなみに、前会社にいた時は数千円ほどでした。

そこで質問なのですが、市民税は免除、または減額などの制度はありますでしょうか。

無知な為、教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
↓の方(koori999さん)の減免に対する解釈が違います。

住民税の減免については・・・
地方税法に、条例に委任する旨の記載があり、
各自治体では条例で大まかな基準を記載し、
各種要領で詳細な基準を定めています。

よって、「基本的に減免等はありません」というのは、逆の答えですね。「制度上、減免はあります」
また、減免の可否を判断する際は、納税者の「担税力(支払能力)」を見ます。退職理由が自己都合だろうが、会社都合だろうが、そんなものは全く気に掛けないはずです。「会社都合なら・・」というのは的外れもいいとこですね。

ただし、実際に減免のハードルはかなり高いです。生活保護受給者であれば、ほぼ文句なしで減免可能のはずですが・・生活困窮で減免というのは・・
また、減免申請を行う場合・・申請期限がありますのでご注意を。同封してある資料のどこかに、減免に関する記載がありますので確認してください。
例えば、roro_canonさんが貼ってくださったリンクを見ますと、「納期限日までに申請の必要アリ」とありますので、7/2納期分の26,000円は、その日までに減免申請をしなければアウトです。市によっては、「納期限の何日前までに申請が必要」としている市もありますので、ご注意を。

いずれにせよ、よっぽどなことがない限りは減免不可ですので・・納税を担当している部署で、分納の相談をすることになるかと思います。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?

もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・

無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。

ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。

傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。

この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。

傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。

また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。

傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
夫の給料だけでは生活費が足りません。それなのに夫は私が一人前に働く事にいい顔をしません。どのように説得したらいいでしょうか?アドバイスお願いします。
今年結婚しました。子供はまだいません。夫の給料は基本給32万程度ですが、いろいろ(生命保険・国民健康保険等)ひかれて、家にもってくるのは22万くらいです。
正直足りません。節約すればなんとかなりそうですが、私は余裕の無い生活は耐えられないという感じです。
結婚式のために親に借金もしているので毎月2万の返済があります。
家賃は11万です。確かに高いですが、都心の交通の良い場所に住んでいるためです。
夫の仕事の都合もあり、私もここが気に入っているのも原因です。
貯金もこれから必要です。子供もいずれ持ちたいと思っていますので。

私は、仕事していましたが結婚と同時に辞めました。
理由は、
・仕事場で知り合ったため続けるのが気まずかった
・私が残業が夜10時までというのが普通で月に80時間程度残業していたので、このまま結婚しても二人で一緒に住む意味あるのか?すれ違いになってしまうのでは??と思った
以上が主な理由です。

私は独身時代一人暮らしで、手取り30万超える額(税金・社会保険・厚生年金等ひいた額です)をもらっていたので
だいぶ余裕がありました。そのためか住む場所はいい場所でないと気がすまないというのもあり、今11万のマンションに住んでいます。

食費等はきりつめていますが、限界です。

前置きが長くなりました。
仕事辞めてから失業保険等もありなんとかやってきましたが
それも期限がもうすぐ切れます。
(夫には内緒ですがホントの事を言うと毎月私の貯金をくずして生活費にも充てています。月5万~10万)

そろそろ働き始めるつもりなんですが、夫はいい顔をしません。確かに私が家にいれば夫は至れり尽くせりです。
家に帰ってきて私がいてご飯ができてるのがうれしいようです。

時々足りないと夫に言いますが、一所懸命働いているので、あまり傷つけるような事は言いたくありません。

私が働くのはいい顔はしないですが、反対まではいかなく、バイトや派遣でいいだろうとか(以前、私は派遣でした)
責任ある仕事はやめてほしいとか、家に近い場所だったらいいいけど(電車で2~3駅)、とかいろいろ注文つけてきます。

家に近い場所は確かにいいいですが、せっかく交通の便のいい場所なので、いい仕事があれば30分~45分くらいまでなら
通勤してもいいかなと思っています(現に徒歩も含め45分あれば東京23区内どこの会社にも着けそうです)
また正社員がいいと思っています(難しいかもしれませんが機会があれば)。
これから
なんであなたが旦那さんと同じ職場にいたのに、あなたが社会保険に加入していて、旦那さんは国保なの?

変な会社だね。
現在、妊娠2ヶ月です。
契約社員(派遣)として働いておりますが、10月末で契約満了により退職します。

会社のほうからは3ヶ月待たずに、すぐに失業保険がでると聞いておりましたが、
妊娠したことにより、延長手続をしないといけないのでしょうか??
10月末時点ではまだ妊娠4,5ヶ月で働く意思はありますが…
契約社員(直接雇用)と派遣労働者とは、全く違う立場です。
ご自分の立場をご確認ください。

「受給期間延長」は、職安に承認してもらうものであり、「手続をしないといけない」というルールはありません。
単に権利を放棄することになるだけです。

離職理由が「妊娠のため」でなく、職安が就労可能と認定すれば受けられますが、現実問題としてその見込みは低いです。
実際問題として、採用する企業はないでしょうし。
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