失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
雇用保険未加入の件について質問です。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
行政書士は法律家ではないので、法律の相談にも乗れません。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
現在61歳で雇用延長(契約社員)で働いています。今、がん手術で辞職した場合、失業保険を受けた後に厚生年金を受け取るのと、そのまま年金を受け取るのとでは、一生としてはどちらが得になりますか。
とりあえずの年金は1階部分だけで、数年後に満額になるようです。病気での辞職が自己都合か、失業保険の給付対象となるかは存じていません。どうかよろしくお願い致します。
とりあえずの年金は1階部分だけで、数年後に満額になるようです。病気での辞職が自己都合か、失業保険の給付対象となるかは存じていません。どうかよろしくお願い致します。
病気のための退職は、自己都合です。失業保険給付を受けるためには、就職活動と、職安に出向く日 が在ります。もし入院中であれば、就職活動ができませんから、給付されないと思いますよ。
「一生として得か?」 これは答えられませんね。あなたの一生は、いくつの時ですか?
年金は、生きている間はもらえますが、無くなった時点で、無くなってしまいますからね。
「一生として得か?」 これは答えられませんね。あなたの一生は、いくつの時ですか?
年金は、生きている間はもらえますが、無くなった時点で、無くなってしまいますからね。
失業保険について
自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月の待機期間が ありますよね
その3ヶ月の待機中に 働いた場合、失業保険は もらえなくなりますか?
自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月の待機期間が ありますよね
その3ヶ月の待機中に 働いた場合、失業保険は もらえなくなりますか?
待機期間中に就職したら、雇用(失業)保険は貰えません。
でもなくなるわけじゃないですよ。
雇用保険の貯金として、記録が残ります。
あなたが次に失業したとき、貰っていない部分の雇用保険も含まれ計算されます。
ただし、ハローワーク斡旋で、就職した場合。
ハローワークの書類に、就職した会社の社判を貰い、それをハローワークに提出すれば、就職支度金(名称は微妙に違うかも)がハローワークから貰えます。
振り込みです。
でもなくなるわけじゃないですよ。
雇用保険の貯金として、記録が残ります。
あなたが次に失業したとき、貰っていない部分の雇用保険も含まれ計算されます。
ただし、ハローワーク斡旋で、就職した場合。
ハローワークの書類に、就職した会社の社判を貰い、それをハローワークに提出すれば、就職支度金(名称は微妙に違うかも)がハローワークから貰えます。
振り込みです。
失業保険・育児休暇・などなど
退職届を出し有給を使っている者です(4月いっぱいで退職)が、妊娠している事が解りました。5週目です。
直ぐに新たな職を探そうを思っていた矢先で・・・これからどうしていいのか解りません。
職を求めても妊娠が解ってしまえば雇って貰えないでしょうし、最悪首になってしまうのでは!?と思っています。
在職でしたら色んな手当などがあると思いますが退職後は何の手当も無いのでしょうか?
失業保険と言ってもわずかですし!
自分ではゴールデンウイーク後に職に就きたいと思っています。
皆さんの知恵を下さい。
退職届を出し有給を使っている者です(4月いっぱいで退職)が、妊娠している事が解りました。5週目です。
直ぐに新たな職を探そうを思っていた矢先で・・・これからどうしていいのか解りません。
職を求めても妊娠が解ってしまえば雇って貰えないでしょうし、最悪首になってしまうのでは!?と思っています。
在職でしたら色んな手当などがあると思いますが退職後は何の手当も無いのでしょうか?
失業保険と言ってもわずかですし!
自分ではゴールデンウイーク後に職に就きたいと思っています。
皆さんの知恵を下さい。
妊娠が理由での退職として三年失業給付を延長してはどうでしょうか。育児をしっかりしてから就職。妊娠何ヶ月かわかりませんが妊娠をかくして就職活動は辞めましょう。まず妊婦とわかれば残念ですが軽作業しか採用されないでしょう。4月退職なら旦那さんの扶養にはいれませんか?
働く妊婦には産休中や育児休中の給与保証、育児休中の社ほの免除とかありますがやめちゃうと一時金42万だけですね、
でも赤ちゃんが一番の財産ですから体を第一にゆっくりされては?
補足
出産一時金は国保か社保、出産時に加入している保険からでるお金です。加入していれば一年とかの期間に関係なくでるのでほとんどのかたにでます。直接払にして出産費用と相殺したりしますが、私は53万かかるので一時金ではまかなえません。一時金以内ど出産できるところもあると思いますよ。
働く妊婦には産休中や育児休中の給与保証、育児休中の社ほの免除とかありますがやめちゃうと一時金42万だけですね、
でも赤ちゃんが一番の財産ですから体を第一にゆっくりされては?
補足
出産一時金は国保か社保、出産時に加入している保険からでるお金です。加入していれば一年とかの期間に関係なくでるのでほとんどのかたにでます。直接払にして出産費用と相殺したりしますが、私は53万かかるので一時金ではまかなえません。一時金以内ど出産できるところもあると思いますよ。
離職票もらったんですけど失業保険もらわないで次のとこ探します。
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
himitu7822さん
○前職を退職し、離職票もらったんですけど失業保険もらわないで次のとこ探します。
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
>雇用保険の受給申請をしないのであれば、ハローワークに出向かれる必要はありません。
但し、転職先を早期に退職してしまって雇用保険の受給要件を満たさない場合、今回の離職票が必要となりますので、少なくとも1年間は保管しておきましょう。
※転職した際には、雇用保険被保険者証を提出すれば、加入手続きはおこなっていただけます。
在職中に社会保険に加入していた場合、退職すると国民健康保険に加入しなければなりませんが、その手続きの際に、健康保険の資格喪失証明書、若しくは離職票が必要となります。(各市役所によって提出書類が異なりますので、ご確認を…)
○前職を退職し、離職票もらったんですけど失業保険もらわないで次のとこ探します。
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
>雇用保険の受給申請をしないのであれば、ハローワークに出向かれる必要はありません。
但し、転職先を早期に退職してしまって雇用保険の受給要件を満たさない場合、今回の離職票が必要となりますので、少なくとも1年間は保管しておきましょう。
※転職した際には、雇用保険被保険者証を提出すれば、加入手続きはおこなっていただけます。
在職中に社会保険に加入していた場合、退職すると国民健康保険に加入しなければなりませんが、その手続きの際に、健康保険の資格喪失証明書、若しくは離職票が必要となります。(各市役所によって提出書類が異なりますので、ご確認を…)
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