失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。

主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。

ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)

受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。

あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。

奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
失業保険について
雇用保険受給資格書証の裏に3月17日で残り日数が48日とあります。
で次の認定日が4月15日なんです
そうすると28日分貰えるんですが、そうなると最後の一ヶ月は20日分しかありません
そうなると認定日が早まったりするんですか?
それとも今までどおりの認定日の型(自分は1型の水なので5月15日)の日になるんですか?
5月5日に90日分が終わるのでその日になるんですか?
教えてください。
最後も今までどおりの認定日の型(自分は1型の水なので5月15日)の日になり、20日分の支給になります。
失業保険の給付期間の制限に関する質問
会社都合によりこの度退職することとなりました。
しかし、雇用保険の加入期間が全部で9年と10ヶ月となり、10年に少し足りません。

この場合、やはり5年間の加入と同じ給付期間になるのでしょうか?

それとも不足分の保険料を払えば、10年加入と見なして貰える様な救済処置みたいなものはあるのでしょうか?
裏技ではありませんが、給付期間を何とか10年加入と同じにする方法がないか教えて下さい。

高齢(43~44)での失業の為、期間は結構死活問題です。

以上、宜しくお願いします。
「会社都合」の内容にもよりますが「倒産や解雇」以外の会社都合の場合、30歳以上45歳未満で5年以上10年未満の人の所定給付日数は、「90日」と定められております。

「特定受給資格者(倒産・解雇など)」は、「180日」となります。

残念ながら「裏技」や「救済措置」はありません。
失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。

入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。

あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?

その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。

※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
夫婦の家計の管理について
現在新婚1か月です。
夫婦の家計の管理についてみなさまどうされているのかお聞きしたいです。

私は結婚を機に退職、失業保険をもらってからパートに出ようと思っており
(失業保険をもらってから扶養に入る予定です)
10月ごろまで専業主婦の予定です。

一緒に住み始めて約1か月、お財布も個人管理です。
私は失業保険をもらえるのがまだ先で無給ですが、
貯金から、年金や、携帯、保険、病院代など払っています。

私は、主人から生活費や食費をいただきたいと思っていたのですが
まだ何も言ってくれません。。。
食材もいろいろ買いたいのですが、自分で出すのはちょっときついです。
今は、どちらかがが食材買い足したりといった感じです。
確かに貯金は多少ありますが、あとまだ年金や保険を数か月払わなければ
ならないので、おいておきたいのです。
どうしても、生活費が欲しいと言いだしにくく、主人から言ってくれるのを
期待してるのですが。はっきり言っていいのでしょうか(T0T)
みなさまの意見を聞きたいです。
ご自分の貯金や計画を話して、旦那さんの意見を聞きましょう。
私は結婚する前から話し合ってました。

きちんと話し合っておかないと、子供が出来て本当に働けなくなった時に話そうと思っても無理になります。
結婚した時がチャンスです。

本当は女性が全て管理して良いと私は思うんですが‥
(我が家はそうです)
お互い自分の貯金を持っておきたい夫婦もいるので、そこは話し合いで‥

「言っていいんでしょうか」

今いえなかったら、これから一生いえません。
今が一番旦那さんと話しやすい時期。
次は子供が産まれたときです。
ごまかさず、はっきりと「お金の管理の事で話し合いたいんだ。どんなふうにしようと思ってる?私はこう思ってる。」といいましょう。

ちょっと遠慮しすぎ。
「生活費や食費をいただきたい」
もらって当たり前でしょう?
子供が出来たら妻の収入は期待できません。
「私のは全額貯金しておきたい。私の年金とかも払って」
くらい言っても良いと思うんですが‥

ちなみにハローワークの紹介してる学校に行くと、勉強も出来て、お金も早く貰えます。
ちなみに、普通3ヶ月(90日)くらいしかもらえませんが、学校が6ヶ月なら6ヶ月間もらえるはずです。
お弁当費?が昔はつきました。1日500円。
今は判りませんが、聞いてみる価値はあると思います。
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・

*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。

①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???

②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?

③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?

長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。

もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。


もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。

安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・


ご参考になさってください。
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