派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
>雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで 、スグに貰える
※そのような特例はありません
>スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
※離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
>このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
※上記の特定受給資格者になれるか、ハローワークで聞いてください
※そのような特例はありません
>スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
※離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
>このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
※上記の特定受給資格者になれるか、ハローワークで聞いてください
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。
特定受給資格者になるかどうかについて
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。
特定受給資格者になるかどうかについて
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
同じ所で7年働いてます。
途中契約上店舗だけかわりました。
隣どおしに隣接全てしてるので。
現在2013/03/04までが派遣の契約になってますが、いつも一ヶ月の更新です。で。次の契約が04/
04までなのですが正社員が異動してくる可能性が非常に高いのでこの契約で最後になるかもしれません。と派遣会社から連絡ありました。
本日2013/02/25ですが私が契約更新しません。といったらシフト制なんですけど2月のシフトはできてるのですが有給があと4日あるのですが3月1,2,3,4日と使用するのは可能ですか?そうすると全て消化できます。
ちなみに2013/04/30に今年の有給が25日間プラスされるのですが・・・
これは諦めるしかないですよね。
また、失業保険いただくならこれは自己都合になりますか?会社都合になりますか?今まで色々ありましたがなんとか続けてこれましたがいきなり無職になります。
就活の為更新はしない。就活する。
のは自己都合なのでしょうか?
途中契約上店舗だけかわりました。
隣どおしに隣接全てしてるので。
現在2013/03/04までが派遣の契約になってますが、いつも一ヶ月の更新です。で。次の契約が04/
04までなのですが正社員が異動してくる可能性が非常に高いのでこの契約で最後になるかもしれません。と派遣会社から連絡ありました。
本日2013/02/25ですが私が契約更新しません。といったらシフト制なんですけど2月のシフトはできてるのですが有給があと4日あるのですが3月1,2,3,4日と使用するのは可能ですか?そうすると全て消化できます。
ちなみに2013/04/30に今年の有給が25日間プラスされるのですが・・・
これは諦めるしかないですよね。
また、失業保険いただくならこれは自己都合になりますか?会社都合になりますか?今まで色々ありましたがなんとか続けてこれましたがいきなり無職になります。
就活の為更新はしない。就活する。
のは自己都合なのでしょうか?
おはようございます。
普通に有給が余っているのであれば勤務先の態度は不明ですが、あくまで有給の制度上は使用可能なので全て消化する事も実際にできます。また、4月末に支給予定の有給プラス分は大変心苦しいですが現状を勘案すると諦めるしかないですね(^-^;)
さらに、今回のようなケースで失業保険はあくまで自己都合が適用となる筈です。本来会社都合は勤務先が倒産したり部署の改廃くらいまで大掛かりな状態でなければ認められませんので・・・。
少なくとも契約途中で解除されるわけではなく、一応更新時期まで任期満了という形になりますので、一般的にこのようなパターンでは自己都合が適用されます。
ご参考までm(__)m
普通に有給が余っているのであれば勤務先の態度は不明ですが、あくまで有給の制度上は使用可能なので全て消化する事も実際にできます。また、4月末に支給予定の有給プラス分は大変心苦しいですが現状を勘案すると諦めるしかないですね(^-^;)
さらに、今回のようなケースで失業保険はあくまで自己都合が適用となる筈です。本来会社都合は勤務先が倒産したり部署の改廃くらいまで大掛かりな状態でなければ認められませんので・・・。
少なくとも契約途中で解除されるわけではなく、一応更新時期まで任期満了という形になりますので、一般的にこのようなパターンでは自己都合が適用されます。
ご参考までm(__)m
失業保険についての質問です。
私は27歳で今まで7年間1つの会社で勤務してたのですが、就きたい職場(7年勤めてた会社とは職種も会社も全然繋がりがない会社です)があり昨年末に退職しました。
それで1
/5に最寄りのハローワークに行き失業保険の手続きを済ませ、1/16にハローワークにて就きたい職場の求人に応募し、
1/20にハローワークの失業保険の講習会みたいなのに参加し、2月上旬に4月上旬からの3ヶ月の契約社員(自動更新あり)として内定をもらいました。
この場合はやはり1年以上の契約社員ではないので再就職手当は貰えないとは思うのですが、失業保険としてはいくらかもらえるのでしょうか?
ちなみに通常でしたら最初の失業保険の認定日は来月の半ば位ではないかと思います。
また、今月から勤務する契約社員の内定をもらう迄の間はちょくちょくハローワークに行き就職活動のカウントになる印も押してもらっています。
私は27歳で今まで7年間1つの会社で勤務してたのですが、就きたい職場(7年勤めてた会社とは職種も会社も全然繋がりがない会社です)があり昨年末に退職しました。
それで1
/5に最寄りのハローワークに行き失業保険の手続きを済ませ、1/16にハローワークにて就きたい職場の求人に応募し、
1/20にハローワークの失業保険の講習会みたいなのに参加し、2月上旬に4月上旬からの3ヶ月の契約社員(自動更新あり)として内定をもらいました。
この場合はやはり1年以上の契約社員ではないので再就職手当は貰えないとは思うのですが、失業保険としてはいくらかもらえるのでしょうか?
ちなみに通常でしたら最初の失業保険の認定日は来月の半ば位ではないかと思います。
また、今月から勤務する契約社員の内定をもらう迄の間はちょくちょくハローワークに行き就職活動のカウントになる印も押してもらっています。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限があります。
従って、1月11日で待機期間完了させ、1月12日から4月11日まで給付制限となっているはずです。
4月の就職日が15日であれば、その前日の14日までが給付されます。4月12日から14日の3日分です。
再就職手当は、1年を超える雇用であれば支給されます。
1年以内の雇用でも、更新の可能性ありであれば、再就職手当が支給される可能性は大です。
よく給付窓口で確認してみてください。
従って、1月11日で待機期間完了させ、1月12日から4月11日まで給付制限となっているはずです。
4月の就職日が15日であれば、その前日の14日までが給付されます。4月12日から14日の3日分です。
再就職手当は、1年を超える雇用であれば支給されます。
1年以内の雇用でも、更新の可能性ありであれば、再就職手当が支給される可能性は大です。
よく給付窓口で確認してみてください。
試用期間・解雇・雇用保険について
11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。
私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい
の3点です。
3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。
私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい
の3点です。
3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
→12月からでしょうね。入社時の契約内容を再確認しないことには、誰も答えることはできません。
>一日も出勤しないと何か問題は
→会社が欠勤を認めないのに、強引に欠勤すれば、懲戒解雇になる可能性もあります。
試用期間中に有給休暇が30日もあるのであれば、もちろん休むことはできます。
そもそも、労働契約時の試用期間とは、何か月間だったのでしょうか?
仮に4か月で、「3月いっぱいでの解雇」ということであれば、おそらく会社としては「普通解雇」にはせず、試用期間終了による本採用見送り、という判断になる可能性もあります。その場合は、自己都合退職の可能性もあります。
会社と交渉するには、会社の弱みを攻める必要があり、今回は6.5日が威力を発揮しそうです。
→12月からでしょうね。入社時の契約内容を再確認しないことには、誰も答えることはできません。
>一日も出勤しないと何か問題は
→会社が欠勤を認めないのに、強引に欠勤すれば、懲戒解雇になる可能性もあります。
試用期間中に有給休暇が30日もあるのであれば、もちろん休むことはできます。
そもそも、労働契約時の試用期間とは、何か月間だったのでしょうか?
仮に4か月で、「3月いっぱいでの解雇」ということであれば、おそらく会社としては「普通解雇」にはせず、試用期間終了による本採用見送り、という判断になる可能性もあります。その場合は、自己都合退職の可能性もあります。
会社と交渉するには、会社の弱みを攻める必要があり、今回は6.5日が威力を発揮しそうです。
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