体調不良で会社を退社しました。失業保険の申請にいったのですが、自己都合なので3ケ月間はもらえないといわれました
去年の夏に2度手術をし3ケ月ほど会社を休み、その後会社に復帰したのですが、仕事の忙しさと子育てとで体調が思わしくなく、28年勤めた会社を9月に退社しました。
ハローワークに先日、失業保険受給の申請に行き体調不良で会社を辞めた旨を話し、診断書を提出したところ、
失業保険は体調不良で働けないのであれば、受給できないといわれ、びっくり!!
受給する条件は働くこと、働く意思が前提です。働けるようになった時点からなので
その時点で再度失業保険の認定に来てくださいと言われました。
ネットで調べると自己都合でも体調不良ならすぐに受給できるとの文面を見ました。
私の申請方法が間違っていたのでしょうか?
それと、不思議に思うのは、ハローワークはなぜあんなに上から目線なのでしょうか?
自分で掛けた保険なのだから、それをもらうのは当然の権利と私は思います。
生命保険だっていざという時のためにかける保険、保険会社に保険の申請をしても、
とやかくは言われません。
ハローワークは人の税金で食べさせてもらうんだから、私たちはお客様!と思うのですが
それが公務員ってやつなのでしょうか
たぶん、体調不良で受給しようとしたからそんな態度だったのではないでしょうか?

雇用保険の受給は、健康な人が仕事を探していても見つけられない場合に受給するもので、これは常識だと思います。

病気やケガで受給できない状態なのに当たり前のように申請に来たからではないでしょうか。
もちろん、それが理由でもそんな態度になってしまうのは、その担当者が人として、社会人として残念だとは思いますが…。

質問者さんがネットで見たのは、体調不良でも就業ができる範囲での話だったか、間違った回答だったかのどちらかではないでしょうか?

基本的に失業給付をすぐ受給できる条件は、会社都合退職の場合などです。

質問者さんの場合は、やっぱりすぐには受給は無理だと思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
平成13年4月1日に入社。
平成23年3月31日に退職。予定です。

10年間働いたことになりますよね?
その場合、失業保険のお金が出る期間は、
3ヶ月から4ヶ月になると聞きました。(友人から)

ただ旦那さんの転勤で辞めるので、住所が変わります。
その場合、どこでもこのハローワークでも期間は一緒なのでしょうか?

離職票は、転勤先に提出すればいいのでしょうか?

分からないことばかりです。
なんでもよいので教えてください。
あなたの場合は扶養者の転勤によるものですから
場合によっては「特定理由離職者」となり、給付制限がなくなります。

条件としましては通勤時間が片道概ね2時間以上かかる
場合です。
転居先のハローワークが最終的には決定します。


手続きの順序としましては先に現住所地で離職票を提出してください。
(自己都合の場合は提出してから
待機期間7日→給付制限3か月、その後、受給開始となります。)
特定理由離職者であれば給付制限がなくなりますが、特定理由離職者
とならない場合には給付制限がありますのでなるべく早く提出しておいた方が
いいということです。(急ぎでなければ転居先で手続きされても問題はありません)


回答としては
給付日数は120日、
給付開始は回答できない

となります。
どちらが良いのでしょうか?
障害年金について、先日質問させていただきましたが、生活保護を受けてはどうかとのアドバイスを
こちらでいただきました。
主人が、うつ病で退職し、約1ヵ月が経ちました。
主人の様子がおかしいと思い、心療内科へ通院し、早2年が経ちます。

その間、傷病手当を貰いながら、生活しておりましたが、主人の性格上、継続して休むことはせず、
3か月会社へ通っては、1カ月休むといったサイクルで、今年の2月に受給満了となりました。
本当に、本人は非常に辛かったと思います。もっと早く退職させてあげていれば・・・
泣きながら会社を早退したことも多々ありました。現在は会社を退職し、ほぼ外出もせず寝たきりです。

医師からは、重度のうつと診断され、複数の薬を服用していますが、あまり良くなっていないように感じます。
また、本人も非常にプレッシャーを感じており、たまに「死にたい」と呟きます。
現に、主人の伯父が数年前に、うつ病で自殺しました。
一人にさせる事は絶対にできないので、主人の実家で私がパートに出ている間、見てもらっています。

障害者年金の申請か生活保護の申請を真剣に考えております。
申請することによって、主人の今後の生活にハンデはありませんでしょうか?

どちらの申請が良いのでしょうか?生活保護はマンション等を所有していたら受給できないと
聞いたことがあります。現在、持家(マンション)がありますが、残債は2000万程度のローンがあります。


また障害年金の申請と、失業保険は同時に申請することはできないでしょうか?
当然、主人は働ける状態では無いのですが、軽作業程度ならできると医師に証明書を書いてもらえば
受給できるのでしょうか?障害年金の申請も行い、失業保険の申請も行うことは、つじつまが合わない
ような気がします。

経済的にどうしようもありません…
心中お察し申し上げます。

私が知り得た範囲の情報ですが、生活保護の申請するにあたり、事前に使える制度があればそれを先に活用しなければならない規定があったはずです。

この場合、障害年金の申請をし障害年金の支給を決まれば、生活保護の生活扶助との差額調整をされます。
お住まいの地域や対象となる家族構成により金額は違いますが、ご主人の障害年金の方が、生活保護の基準より高いのであれば生活扶助は不支給になりますし、生活保護の基準より低いのであれば障害年金と生活扶助の差額が支給されます。
また、医療面でも、「うつ病」には、障害者自立支援法の精神通院医療制度が先に適用になりますが、収入により上限額が決まっており、生活保護の適用になると精神通院制度の上限額は、0円になり、「うつ病」の通院の医療費は、実質無料になります。では、この病で入院の場合は、要件に満たしたものに限り、生活保護の医療扶助を受けられます。 また、医療機関の通院や入院、退院、転院にかかる費用は、移送費(交通費です。)ですが、最初に医療機関の証明を貰い申請すれば、後日、償還されます。

次に、障害年金と失業保険(正式には、雇用保険です。)同時申請は可能です。

健康保険の傷病手当のように支給調整は、一切ありません。

ただ、主治医の労働の可否の証明については、主治医からみて、条件付きだが労働可能の書面であれば、雇用保険は、支給されますが、労働不可能であれば、不支給になります。 ただ、ご主人の状態をこの質問内容では正解に読み取れませんが、主治医が労働不可能と判断を条件付きながらも労働可能の証明にするのは犯罪行為ですので、絶対に止めてください。 他の方にも迷惑な悪影響を受けますので。 その代わり雇用保険の中では、通常離職後、一年間以内の支給を三年迄待たせる制度が有りますので、それを活用する事をお勧めします。 その間に、条件付きながらも労働可能に迄良くなれば良いのです。

また、「精神障害者保健福祉手帳」の取得申請をお勧めします。 雇用保険でも通常よりも、支給日数が増える仕組みですし、生活保護でも同手帳の2級以上は、障害者加算がつきます。

その他、福祉サービスを受ける際にも必要ですよ。

お住まいの役場以外にも、保健所でも、相談の窓口があるはずです。

そちらにも、ご相談なされる事をお勧めします。

専門相談員がいるはずです。

あと、生活保護を申請をするにあたり、資産の対応は私では解りかねますので、保健所の方や法律家(弁護士さん)、または、国が設立した「法テラス」でアドバイスを受けるのが賢明と思います。

とにかく、今は、孤立せず、活用できる相談機関に行き、ご相談なされた方が賢明と思います。
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